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地すべり等防止法 第十九条 (経過措置)

昭和三十三年法律第三十号法律
(経過措置)

第十九条

第三条の規定による地すべり防止区域の指定の際現に当該地すべり防止区域内において権原に基き他の施設等を設置(工事中の場合を含む。)している者は、従前と同様の条件により、当該他の施設等の設置について前条第一項の許可を受けたものとみなす。第三条の規定による地すべり防止区域の指定の際現に当該地すべり防止区域内において権原に基き前条第一項第一号から第三号まで及び第五号に規定する行為を行つている者についても、同様とする。

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