(移送取扱所の設置場所)
第二十八条の三
移送取扱所は、次の各号に掲げる場所に設置してはならない。
- 一
- 二鉄道及び道路の隧道内
- 三高速自動車国道及び自動車専用道路の車道、路肩及び中央帯並びに狭あいな道路
- 四河川区域及び水路敷
- 五利水上の水源である湖沼、貯水池等
- 六急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域
- 七
- 八海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条に規定する海岸保全施設及びその敷地
2前項の規定にかかわらず、前項第三号から第八号までに掲げる場所については、地形の状況その他特別の理由によりやむを得ない場合であつて、かつ、保安上適切な措置を講ずる場合は、当該移送取扱所を当該場所に設置することができる。
3移送取扱所を第一項第三号若しくは第四号に掲げる場所に横断して設置する場合又は第八号に掲げる場所に架空横断して設置する場合は、第一項の規定は適用しない。