(地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定等の告示)
第一条
地すべり等防止法(以下「法」という。)第三条第三項(法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域の指定又は廃止の告示は、次の各号のいずれかの方法により当該地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域を明示して、官報に掲載して行うものとする。
- 一緯度及び経度
- 二市町村(特別区を含む。以下同じ。)、大字、字、小字及び地番
- 三一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
- 四平面図