(住宅団地の規模)
第一条
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四百三十二号。以下「令」という。)第一条に規定する国土交通省令で定める戸数は、次に掲げる戸数のうちいずれか多い戸数とする。
- 一次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める戸数
- イ防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三条第一項に規定する集団移転促進事業計画(以下「集団移転促進事業計画」という。)において定める法第二条第一項に規定する移転促進区域(以下「移転促進区域」という。)のうち、次に掲げる区域又は地域内の土地を含むものであつて、当該移転促進区域における災害を防止するための施設の整備が十分に行われていない場合五戸
- ロイに掲げる場合以外の場合十戸
- イ
- 二集団移転促進事業計画において定める移転しようとする住居の数の半数以上の戸数