条文くん法令検索 AIに質問する

特別会計に関する法律 第百三条 (積立金)

平成十九年法律第二十三号法律
(積立金)

第百三条

労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。

3雇用勘定において、毎会計年度の歳入額(雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法第六十三条に規定するものに限る。以下この項において同じ。)に係る歳入額(次条第三項及び第四項において「二事業費充当歳入額」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)から当該年度の歳出額(雇用安定事業及び能力開発事業に係る歳出額(同条第三項及び第四項において「二事業費充当歳出額」という。)の合計額を控除した残りの額とする。)を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用保険事業の失業等給付費(就職支援法事業に要する費用を含む。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

4雇用勘定において、毎会計年度の前項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。

5労災勘定又は雇用勘定の積立金は、労災保険事業の保険給付費及び社会復帰促進等事業費又は雇用保険事業の失業等給付費並びに第百二条第三項の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。

e-Gov法令検索で第百三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(治水特別会計の設置の目的)

治水事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項及び附則第四十九条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計において行うものとする。

2この条から附則第百八条までにおいて「治水事業」とは、次に掲げる事業で国が施行するものをいう。ただし、治水関係災害復旧事業関係事業を除く。

  1. 河川法第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(第四号に該当するもの及び水資源開発等事業(第百九十八条第二項第一号に規定する水資源開発等事業をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。)
  2. 砂防法第一条に規定する砂防設備に関する事業
  3. 地すべり等防止法第五十一条第一項第一号若しくは第三号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条若しくは第四条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業
  4. 多目的ダム建設工事(第百九十八条第二項第四号に規定する多目的ダム建設工事をいう。以下同じ。)に関する事業

3第一項の「治水事業等」とは、次に掲げる事務又は事業をいう。

  1. 治水事業
  2. 治水関係受託工事(第百九十八条第七項第一号に規定する治水関係受託工事をいう。以下同じ。)
  3. 前項第一号に規定する河川、同項第二号に規定する砂防設備(砂防法第三条ノ二の規定により砂防設備に関する規定が準用される天然の河岸を含む。)又は同項第三号に規定する地すべり防止区域内にある地すべり防止施設に係る治水関係災害復旧事業等(第百九十八条第七項第二号に規定する治水関係災害復旧事業等をいう。以下この号において同じ。)、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設(港湾区域(第百九十八条第七項第二号に規定する港湾区域をいう。以下この号において同じ。)、港湾隣接地域(第百九十八条第七項第二号に規定する港湾隣接地域をいう。以下この号において同じ。)及び公告水域(第百九十八条第七項第二号に規定する公告水域をいう。以下この号において同じ。)に係る海岸保全区域(第百九十八条第七項第二号に規定する海岸保全区域をいう。以下この号において同じ。)内にあるものを除く。)に関する工事で国土交通大臣が施行するもの及びこれらの事業又は工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものの管理並びに河川法第九条第一項又は海岸法第三十七条の二の規定により国土交通大臣が行う一級河川又は海岸保全区域(港湾区域、港湾隣接地域及び公告水域に係る海岸保全区域を除く。)の管理(治水関係災害復旧事業等を除く。)に関する政令で定める事務
  4. 前項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)で都道府県知事が施行するものに係る負担金又は補助金の交付及び同項第一号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)で市町村長が施行するものに係る負担金又は補助金の交付
  5. 水資源開発等事業であって、独立行政法人水資源機構が施行するものに係る交付金の交付
  6. 治水関係事業(第百九十八条第七項第五号に規定する治水関係事業をいう。附則第百六条第一項第一号ト及び第二号ホにおいて同じ。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による無利子の貸付け
  7. 前項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)の施行に必要な土木に係る建設技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及で独立行政法人土木研究所が実施するものに係る出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別会計に関する法律第百三条(積立金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二条の三(徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ) 特別会計に関する法律 目次 第百四条(雇用安定資金) →