(徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ)
第百二条の三
一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料に育児休業給付率を乗じて得た額及び徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額に育児休業給付率を乗じて得た額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に繰り入れるものとする。
一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額、徴収法第二十六条第一項の規定に基づく特例納付保険料に育児休業給付率を乗じて得た額及び徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額に育児休業給付率を乗じて得た額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定に繰り入れるものとする。