(労災勘定から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入れ) 第百二条の二 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十九条に規定する労災保険事業の管掌者たる政府が負担する費用に相当する額は、労災勘定から年金特別会計の厚生年金勘定に繰り入れるものとする。 e-Gov法令検索で第百二条の二を開く ↗