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特別会計に関する法律施行令 第五十五条の二 (徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ)

平成十九年政令第百二十四号政令
(徴収勘定から子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定への繰入れ)

第五十五条の二

法第百二条の三の政令で定める額は、附属雑収入の額から前条第一項の合計額を控除した額とする。

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