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特別会計に関する法律施行令 第五十六条 (積立金等からの補足)

平成十九年政令第百二十四号政令
(積立金等からの補足)

第五十六条

法第百三条第二項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の労災勘定の毎会計年度の収納済歳入額から支出済歳出額、歳出の翌年度への繰越額、未経過保険料(未経過特別保険料を含む。次項において同じ。)及び支払備金に相当する金額を控除して不足する場合とし、同条第二項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

2前項に規定する未経過保険料及び支払備金の計算は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。

3法第百三条第四項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して不足する場合とし、同項の規定により同勘定の積立金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

  1. 収納済歳入額(雇用安定事業及び能力開発事業(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定するものに限る。)(次号において「二事業」という。)に係る歳入額(次項において「二事業費充当歳入額」という。)を控除した残りの額とする。)
  2. 次に掲げる額の合計額
    1. 支出済歳出額(二事業に係る歳出額(以下この条において「二事業費充当歳出額」という。)を控除した残りの額とする。)
    2. 歳出の翌年度への繰越額(二事業費充当歳出額に係る繰越額を控除した残りの額とする。)
    3. 法第百五条に規定する超過額に相当する金額

4法第百四条第四項に規定する政令で定める場合は、労働保険特別会計の雇用勘定の毎会計年度の収納済みの二事業費充当歳入額から支出済みの二事業費充当歳出額及び二事業費充当歳出額に係る歳出の翌年度への繰越額を控除して不足する場合とし、同項の規定により雇用安定資金から補足する金額は、当該不足する額に相当する金額とする。

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(特定国有財産整備特別会計の歳入歳出等に関する計算書類の調製)

特定国有財産整備特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書、歳入歳出決定計算書その他同会計全体の計算に関する書類で所管大臣が定めるものの調製は、財務大臣がその指定する職員(次条から附則第六十二条までにおいて「総括部局長」という。)に行わせるものとする。

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