条文くん法令検索 AIに質問する

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則 第一条 (所管部局長及び総括部局長の指定の通知)

昭和四十四年大蔵省・運輸省・建設省令第一号府省令
(所管部局長及び総括部局長の指定の通知)

第一条

財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定(以下単に「特定国有財産整備勘定」という。)に係る事務を行う所管大臣(以下単に「所管大臣」という。)は、特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号。以下「令」という。)附則第八十九条において準用する令附則第五十六条に規定する総括部局長(以下単に「総括部局長」という。)の指定又は令附則第八十九条において準用する令附則第五十七条第二項に規定する所管部局長(以下単に「所管部局長」という。)の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則第一条(所管部局長及び総括部局長の指定の通知)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則 目次 第二条(徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式) →