(所管部局長及び総括部局長の指定の通知)
第一条
財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定(以下単に「特定国有財産整備勘定」という。)に係る事務を行う所管大臣(以下単に「所管大臣」という。)は、特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号。以下「令」という。)附則第八十九条において準用する令附則第五十六条に規定する総括部局長(以下単に「総括部局長」という。)の指定又は令附則第八十九条において準用する令附則第五十七条第二項に規定する所管部局長(以下単に「所管部局長」という。)の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。