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財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則 第二条 (徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式)

昭和四十四年大蔵省・運輸省・建設省令第一号府省令
(徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式)

第二条

附則第八十九条において準用する令附則第五十七条第二項に規定する徴収済額集計表及び令附則第八十九条において準用する令附則第五十八条第二項に規定する支出済額集計表の様式は、別紙第一号書式及び第二号書式によるものとする。

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