(徴収済額集計表及び支出済額集計表の様式) 第二条 令附則第八十九条において準用する令附則第五十七条第二項に規定する徴収済額集計表及び令附則第八十九条において準用する令附則第五十八条第二項に規定する支出済額集計表の様式は、別紙第一号書式及び第二号書式によるものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗