(特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類等)
第四条
所管部局長は、令附則第八十九条において準用する令附則第五十六条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第一の下欄に掲げる提出期限までに総括部局長に送付しなければならない。
2令附則第八十九条において準用する令附則第五十六条に規定する特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。
3所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに総括部局長に送付しなければならない。