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財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則 第五条 (支払元受高の配分及び返還)

昭和四十四年大蔵省・運輸省・建設省令第一号府省令
(支払元受高の配分及び返還)

第五条

所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとするときは、別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。

2総括部局長は、前項の規定により請求を受けたときは、支払元受高を、別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。

3所管部局長は、必要があるときは、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)に配分するものとする。

4官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかつたものがあるときは、別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。

5所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。

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