(公共の用に供する施設の管理を行う者が管理する土地)
第九条
法第五十五条の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
- 一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地
- 二漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第二号ハに掲げる漁港施設用地
- 三港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地
- 四森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により保安林として指定された森林又は同法第四十一条第一項若しくは第三項の規定により保安施設地区として指定された土地
- 五道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により決定され、又は変更された道路の区域内の土地
- 六都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域内の土地又は同法第三十三条第四項に規定する公園予定区域内の土地
- 七
- 八高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定により決定され、又は変更された高速自動車国道の区域内の土地
- 九
- 十河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域内の土地、同法第五十四条第一項の規定により指定された河川保全区域内の土地、同法第五十六条第一項の規定により指定された河川予定地、同法第五十八条の三第一項の規定により指定された河川保全立体区域内の土地又は同法第五十八条の五第一項の規定により指定された河川予定立体区域内の土地
- 十一急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内の土地
- 十二津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十一条第一項の規定により指定された津波防護施設区域内の土地