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土壌汚染対策法施行令 第十条 (政令で定める市の長による事務の処理)

平成十四年政令第三百三十六号政令
(政令で定める市の長による事務の処理)

第十条

法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長並びに市川市、松戸市、市原市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

  1. 第三条第一項の指定に関する事務
  2. 第三十二条第一項の指定の更新に関する事務
  3. 第三十五条第三十七条第一項及び第四十条の規定による届出の受理に関する事務
  4. 第三十六条第三項及び第三十九条の規定による命令に関する事務
  5. 第四十二条の指定の取消しに関する事務
  6. 第四十三条の公示に関する事務
  7. 第五十四条第五項の報告及び立入検査に関する事務

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