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土壌汚染対策法施行令 第二条 (土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)

平成十四年政令第三百三十六号政令
(土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令)

第二条

第三条第四項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。

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(経過措置)
附則

平成十五年三月三十一日までの間は、第十条中「越谷市、市川市」とあるのは「川越市、越谷市、さいたま市、市川市、船橋市」と、「藤沢市」とあるのは「藤沢市、相模原市、高槻市」とする。

(経過措置)
附則

この政令の施行の際現にこの政令による改正前の土壌汚染対策法施行令(以下「旧令」という。)第一条第十号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る土壌汚染対策法第二十二条第一項の許可を受けている者は、この政令による改正後の土壌汚染対策法施行令(以下「新令」という。)第一条第十号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る同法第二十二条第一項の許可を受けたものとみなす。

2前項の規定により新令第一条第十号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る土壌汚染対策法第二十二条第一項の許可を受けたものとみなされた者についての同条第四項の規定の適用については、その者が旧令第一条第十号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る同法第二十二条第一項の許可を受けた日を新令第一条第十号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る同法第二十二条第一項の許可を受けた日とみなす。

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