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土壌汚染対策法施行令 第三条 (土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)

平成十四年政令第三百三十六号政令
(土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)

第三条

第五条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 次のいずれかに該当すること。
    1. 当該土地の土壌の特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないことが明らかであり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現に環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が環境省令で定める要件に該当すること。
    2. 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態がイの環境省令で定める基準に適合しないおそれがあり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現にイの環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じていると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況がイの環境省令で定める要件に該当すること。
    3. 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認められ、かつ、当該土地が人が立ち入ることができる土地(工場又は事業場の敷地のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができない土地を除く。第五条第一号ロにおいて同じ。)であること。
  2. 次のいずれにも該当しないこと。
    1. 第七条第四項に規定する技術的基準に適合する汚染の除去等の措置(法第六条第一項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)が講じられていること。
    2. 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後五年以内の鉱山の敷地であった土地であること。

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