(要措置区域の指定に係る基準)
第五条
法第六条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一
次のいずれかに該当すること。- イ
土壌の特定有害物質による汚染状態が第三条第一号イの環境省令で定める基準に適合しない土地にあっては、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が同号イの環境省令で定める要件に該当すること。 - ロ
土壌の特定有害物質による汚染状態が第三条第一号ハの環境省令で定める基準に適合しない土地にあっては、当該土地が人が立ち入ることができる土地であること。
- 二
法第七条第四項に規定する技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられていないこと。
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