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土壌汚染対策法 第六条 (要措置区域の指定等)

平成十四年法律第五十三号法律
(要措置区域の指定等)

第六条

都道府県知事は、土地が次の各号のいずれにも該当すると認める場合には、当該土地の区域を、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置(以下「汚染の除去等の措置」という。)を講ずることが必要な区域として指定するものとする。

  1. 土壌汚染状況調査の結果、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないこと。
  2. 土壌の特定有害物質による汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当すること。

2都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3第一項の指定は、前項の公示によってその効力を生ずる。

4都道府県知事は、汚染の除去等の措置により、第一項の指定に係る区域(以下「要措置区域」という。)の全部又は一部について同項の指定の事由がなくなったと認めるときは、当該要措置区域の全部又は一部について同項の指定を解除するものとする。

5第二項及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(措置命令に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした旧法第七条第一項又は第二項の規定に基づく命令については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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国税不服審判所 裁決

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