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土壌汚染対策法施行規則
平成十四年環境省令第二十九号
府省令
· 条文 117 件 ·
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条文一覧
第一条
(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)
第二条
(土壌汚染状況調査の方法)
第三条
(土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握)
第三条の二
(第三条第六項第三号に掲げる場合の調査対象地の土壌汚染のおそれの分類)
第四条
(第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等を行う区画の選定)
第五条
(第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染状況調査の対象地が複数ある場合等の区画の特例)
第六条
(第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の実施)
第七条
(第三条第六項第三号に掲げる場合の三十メートル格子内の汚染範囲の確定のための試料採取等)
第八条
(第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌ガス調査により試料採取等対象物質が検出された場合等における土壌の採取及び測定)
第九条
(第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の結果の評価)
第十条
(第三条第六項第三号に掲げる場合の土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地における都道府県知事の命令に基づく土壌汚染状況調査に係る特例)
第十条の二
(第三条第六項第一号に掲げる場合の土地における土壌汚染状況調査)
第十条の三
(第三条第六項第二号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査)
第十一条
(土壌汚染状況調査の対象地の土壌汚染のおそれの把握等の省略)
第十二条
(第一種特定有害物質に関する試料採取等に係る特例)
第十三条
(試料採取等を行う区画の選定等の省略)
第十三条の二
第十四条
(試料採取等の省略)
第十四条の二
第十五条
(法施行前に行われた調査の結果の利用)
第十六条
(人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の確認)
第十七条
(有害物質使用特定施設の使用の廃止等の通知)
第十八条
(有害物質使用特定施設の使用の廃止等に関し通知すべき事項)
第十九条
(法第三条第一項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出)
第二十条
(法第三条第一項ただし書の確認の取消しを行う場所)
第二十一条
(法第三条第一項ただし書の確認の取消しの通知)
第二十一条の二
(法第三条第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)
第二十一条の三
第二十一条の四
(法第三条第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出を要しない行為)
第二十一条の五
(法第三条第一項ただし書の確認に係る土地における土壌汚染状況調査の命令)
第二十一条の六
(法第三条第八項の命令に係る報告)
第二十二条
(法第四条第一項の土地の形質の変更の届出の対象となる土地の規模)
第二十三条
(法第四条第一項の土地の形質の変更の届出)
第二十四条
第二十五条
(法第四条第一項の土地の形質の変更の届出を要しない行為)
第二十五条の二
(土壌汚染状況調査の結果の提出に係る土地の所有者等の同意)
第二十五条の三
(法第四条第二項の調査の結果の提出)
第二十六条
(特定有害物質によって汚染されているおそれがある土地の基準)
第二十七条
(法第四条第一項の届出に係る土地における土壌汚染状況調査の命令)
第二十七条の二
(法第四条第三項の命令に係る報告)
第二十八条
(土壌汚染状況調査の対象となる土地の土壌の特定有害物質による汚染状態に係る基準)
第二十九条
(地下水の水質の汚濁に係る限度)
第三十条
(地下水の利用状況等に係る要件)
第三十条の二
(法第五条第一項の命令に係る報告)
第三十一条
(区域の指定に係る基準)
第三十二条
(要措置区域の指定の公示)
第三十三条
(汚染除去等計画の作成及び提出の指示)
第三十四条
(汚染除去等計画の作成及び提出の指示において示す事項)
第三十五条
(土壌汚染を生じさせる行為をした者に対する指示)
第三十六条
(指示措置及び指示措置と同等以上の効果を有すると認められる汚染の除去等の措置)
第三十六条の二
(汚染除去等計画の記載事項)
第三十六条の三
(汚染除去等計画の提出)
第三十六条の四
(軽微な変更)
第三十七条
(変更後の汚染除去等計画の提出)
第三十八条
(汚染除去等計画の変更の命令)
第三十九条
(実施措置に係る技術的基準)
第四十条
(実施措置の実施の方法)
第四十一条
(廃棄物埋立護岸において造成された土地における実施措置)
第四十二条
(実施措置を講ずべき旨の命令)
第四十二条の二
(工事完了の報告及び実施措置完了の報告に係る手続)
第四十三条
(要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外)
第四十三条の二
(土地の形質の変更の例外)
第四十四条
(帯水層の深さに係る確認の申請)
第四十五条
(土地の形質の変更に係る確認の申請)
第四十六条
(土地の形質の変更の施行方法に係る確認の申請)
第四十七条
(形質変更時要届出区域の指定の公示)
第四十八条
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出)
第四十九条
第四十九条の二
(施行管理方針の確認の申請)
第四十九条の三
(施行管理方針に係る基準)
第四十九条の四
(汚染が専ら自然又は専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものに係る要件)
第四十九条の五
(法第十二条第一項第一号ロの環境省令で定める要件)
第五十条
(形質変更時要届出区域内における土地の形質の変更の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)
第五十一条
(既に土地の形質の変更に着手している者の届出)
第五十二条
(非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者の届出)
第五十二条の二
(施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)
第五十二条の三
(施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出期間)
第五十二条の四
(施行管理方針の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)
第五十二条の五
(施行管理方針の確認に係る土地の汚染状態が人為等に由来することが確認された場合等の届出)
第五十二条の六
(施行管理方針の変更の届出)
第五十二条の七
(施行管理方針の廃止の届出)
第五十二条の八
(施行管理方針の確認の取消し)
第五十三条
(土地の形質の変更の施行方法に関する基準)
第五十三条の二
(土地の形質の変更の例外)
第五十四条
(指定の申請)
第五十五条
第五十六条
第五十七条
第五十八条
(台帳)
第五十九条
(搬出しようとする土壌の調査)
第五十九条の二
(掘削前調査の方法)
第五十九条の三
(掘削後調査の方法)
第六十条
(搬出しようとする土壌に係る環境省令で定める基準に適合する旨の認定)
第六十一条
(汚染土壌の搬出の届出)
第六十二条
第六十三条
(変更の届出)
第六十四条
(非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌の搬出をした場合の届出)
第六十五条
(運搬に関する基準)
第六十五条の二
(自然由来等形質変更時要届出区域に係る処理の委託の例外に関する基準)
第六十五条の三
第六十五条の四
(自然由来等形質変更時要届出区域に係る要件)
第六十六条
(管理票の交付)
第六十七条
(管理票の記載事項等)
第六十八条
(運搬受託者の記載事項)
第六十九条
(運搬受託者の管理票交付者への送付期限)
第七十条
(処理受託者の記載事項)
第七十一条
(処理受託者の管理票交付者への送付期限)
第七十二条
(管理票交付者の管理票の写しの保存期間)
第七十三条
(管理票の写しの送付を受けるまでの期間)
第七十四条
(汚染土壌の運搬又は処理の状況の届出)
第七十五条
(運搬受託者の管理票の保存期間)
第七十六条
(処理受託者の管理票の保存期間)
第七十六条の二
(準用)
第七十七条
(光ディスクによる手続)
第七十八条
(光ディスクの構造)
第七十九条
(立入検査の身分証明書)
第八十条
(権限の委任)
別表
別表第一
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別表第二
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別表第三
(e-Gov)
別表第四
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別表第五
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別表第六
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別表第七
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別表第八
(e-Gov)
別表第九
(e-Gov)