(法第三条第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出を要しない行為)
第二十一条の四
法第三条第七項第一号の環境省令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
- 一対象となる土地の面積が九百平方メートル未満の土地の形質の変更
- 二対象となる土地の面積が九百平方メートル以上の土地の形質の変更であって、次のいずれにも該当しない行為又は鉱山関係の土地において行われる土地の形質の変更
- イ土壌を当該土地の形質の変更の対象となる土地の区域外へ搬出すること。
- ロ土壌の飛散又は流出を伴う土地の形質の変更を行うこと。
- ハ土地の形質の変更に係る部分の深さが五十センチメートル以上であること。
- イ