第二十一条の三 法第三条第七項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二法第三条第一項ただし書の確認を受けた土地の工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地三土地の形質の変更の対象となる土地の所在地四土地の形質の変更の対象となる土地の面積及び当該土地の形質の変更に係る部分の深さ e-Gov法令検索で第二十一条の三を開く ↗