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土壌汚染対策法施行規則 第二十一条の二 (法第三条第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(法第三条第一項ただし書の確認に係る土地における土地の形質の変更の届出)

第二十一条の二

第三条第七項の届出は、様式第六による届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、土地の形質の変更をしようとする場所を明らかにした平面図、立面図及び断面図を添付しなければならない。

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