(法第三条第一項ただし書の確認の取消しの通知) 第二十一条 都道府県知事は、法第三条第六項の規定により同条第一項ただし書の確認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を当該確認に係る土地の所有者等に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗