(法第三条第一項ただし書の確認の取消しを行う場所) 第二十条 法第三条第六項の規定による同条第一項ただし書の確認の取消しは、前条第一項第三号の土地の場所について行うものとする。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗