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土壌汚染対策法施行規則 第二十条 (法第三条第一項ただし書の確認の取消しを行う場所)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(法第三条第一項ただし書の確認の取消しを行う場所)

第二十条

第三条第六項の規定による同条第一項ただし書の確認の取消しは、前条第一項第三号の土地の場所について行うものとする。

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