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土壌汚染対策法施行規則 第十九条 (法第三条第一項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(法第三条第一項ただし書の確認に係る土地の利用の方法の変更の届出)

第十九条

第三条第五項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第五による届出書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 第三条第一項ただし書の確認に係る土地の所在地及び当該確認を受けた年月日
  3. 利用の方法を変更しようとする土地の場所
  4. 当該変更後の当該確認に係る土地の利用の方法

2前項の届出書には、法第三条第一項本文に規定する工場又は事業場の敷地であった土地及び同項ただし書の確認を受けた土地の場所を明らかにした図面を添付しなければならない。

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