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土壌汚染対策法施行規則 第十八条 (有害物質使用特定施設の使用の廃止等に関し通知すべき事項)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(有害物質使用特定施設の使用の廃止等に関し通知すべき事項)

第十八条

第三条第三項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 使用が廃止された有害物質使用特定施設の種類、設置場所及び廃止年月日並びに当該有害物質使用特定施設において製造され、使用され、又は処理されていた特定有害物質の種類
  2. 工場又は事業場の名称及び当該工場又は事業場の敷地であった土地の所在地
  3. 第三条第一項の報告を行うべき期限

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