(汚染土壌処理業の許可の申請等)
第二条
法第二十二条第二項の申請書(以下「申請書」という。)の様式は、様式第一のとおりとする。
2申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
- 一汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
- 二汚染土壌処理施設に係る事業場の周囲の状況及び敷地境界線並びに当該汚染土壌処理施設の配置を示す図面
- 三汚染土壌処理施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書
- 四埋立処理施設又は自然由来等土壌利用施設にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面
- 五自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、当該施設を廃止した後の土地の利用方法を明らかにする書類
- 六汚染土壌の処理工程図
- 七申請者が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
- 八
- 九埋立処理施設のうち公有水面埋立法第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設にあっては、当該免許又は承認を受けたことを証する書類の写し
- 十自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌海面埋立施設にあっては、公有水面埋立法第二条第一項の免許又は同法第四十二条第一項の承認を受けたことを証する書類の写し
- 十一汚染土壌の処理の事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
- 十二汚染土壌の処理の事業の開始及び継続に要する資金の総額並びにその資金の調達方法を記載した書類
- 十三申請者が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 十四申請者が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
- 十五申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
- 十六申請者が個人である場合には、住民票の写し
- 十七申請者が法第二十二条第三項第二号イからトまでに該当しない者であることを誓約する書類
- 十八申請者が法第二十二条第三項第二号ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合には、その登記事項証明書及び役員の住民票の写し。第十四条第二項第十四号及び第十六条第二項第十二号において同じ。)
- 十九申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ホに規定する役員の住民票の写し
- 二十申請者に令第六条に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
- 二十一浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、汚染土壌の処理に伴って生じた汚水(以下「汚水」という。)の処理の方法並びに汚染土壌処理施設に係る事業場から排出される水(以下「排出水」という。)及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
- 二十二自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、排出水及び排出水に係る用水の系統を説明する書類
- 二十三
- 二十四汚染土壌処理施設の周縁の地下水(埋立処理施設のうち公有水面埋立法第二条第一項の免許若しくは同法第四十二条第一項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌海面埋立施設にあっては、周辺の水域の水又は周縁の地下水。以下同じ。)の水質の測定方法を記載した書類
- 二十五特定有害物質又は特定有害物質を含む固体若しくは液体の汚染土壌処理施設に係る事業場からの飛散、揮散及び流出(以下「飛散等」という。)を防止する方法を記載した書類
- 二十六浄化等処理施設、セメント製造施設、埋立処理施設又は分別等処理施設にあっては、特定有害物質又は特定有害物質を含む液体の地下への浸透を防止する方法を記載した書類
- 二十七自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、自然由来等土壌に含まれる特定有害物質を含む液体の地下への浸透による新たな地下水汚染を防止する方法を記載した書類
- 二十八
- 二十九自然由来等土壌利用施設にあっては、自然由来等土壌から異物除去、自然由来等土壌の含水率の調整又は土木構造物の盛土材等若しくは公有水面の埋立てに用いられる土砂として品質を確保するために行う自然由来等土壌と当該自然由来等土壌以外の土壌(土壌の汚染状態が全ての特定有害物質の種類について規則第三十一条第一項及び第二項の基準に適合するもの又は自然由来等土壌に限る。)との混合(以下「土質改良」という。)を行う場合にあっては、土質改良の方法を記載した書類及び当該土質改良による土壌の汚染状態を明らかにした調査の結果を記載した書類
- 三十法第二十七条第一項に規定する措置(以下「廃止措置」という。)に要する費用の見積額を記載した書類及び当該見積額の支払が可能であることを説明する書類
- 三十一
3法第二十二条第四項の許可の更新を申請する者は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、同項第一号から第十一号まで及び第二十一号から第二十九号までに掲げる書類並びに図面の添付を省略することができる。
4法第二十七条の五の協議をしようとする国等(法第二十七条の五に規定する国等をいう。以下同じ。)は、協議書に第二項第一号から第十一号まで及び第二十一号から第二十九号までに掲げる書類並びに図面、第三十号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類並びに第三十一号に掲げる書類を添付しなければならない。
5前項の協議の更新をする法第二十七条の五の協議が成立した国等は、前項の規定にかかわらず、その内容に変更がないときは、第二項第一号から第十一号まで及び第二十一号から第二十九号までに掲げる書類並びに図面の添付を省略することができる。