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汚染土壌処理業に関する省令 第十七条 (汚染土壌処理業の許可証の交付等)

平成二十一年環境省令第十号府省令
(汚染土壌処理業の許可証の交付等)

第十七条

都道府県知事は、法第二十二条第一項の規定により許可をしたとき、法第二十三条第一項の規定により当該施設の変更の許可をしたとき、又は法第二十七条の二から第二十七条の四までの規定により承認をしたときは、様式第九による許可証(次項から第四項までにおいて単に「許可証」という。)を交付するものとする。

2前項の許可証の交付を受けた者は、許可証の記載事項に変更を生じたとき、又は許可証を亡失し、若しくはき損したときは、様式第十による申請書を都道府県知事に提出し、許可証の書換え又は再交付を受けることができる。

3第一項の許可証の交付を受けた者は、当該者に汚染土壌の処理を委託しようとする者から許可証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

4第一項の許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、速やかに、許可証(第二号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。

  1. 汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第二十五条の規定により許可が取り消されたとき。
  2. 第二項の規定により許可証の再交付を受けた後において亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

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