条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法施行規則 第六十一条 (汚染土壌の搬出の届出)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(汚染土壌の搬出の届出)

第六十一条

第十六条第一項の届出は、様式第二十六による届出書を提出して行うものとする。

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
  2. 土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合しない土地とみなされた要措置区域等において、ボーリングによる土壌の採取及び測定その他の方法により搬出しようとする土壌が第二溶出量基準に適合することが明らかとなった場合にあっては、土壌の採取を行った地点及び日時、当該土壌の分析の結果、当該分析を行った計量法第百七条の登録を受けた者の氏名又は名称その他の調査の結果に関する事項
  3. 搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票(法第二十条第一項に規定する管理票をいう。以下同じ。)の写し
  4. 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等(法第五十四条第三項に規定する自動車等をいう。以下同じ。)の構造を記した書類
  5. 運搬の過程において、積替えのために当該汚染土壌を一時的に保管する場合には、当該保管の用に供する施設の構造を記した書類
  6. 汚染土壌を処理する場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者(法第十六条第四項第二号に規定する汚染土壌処理業者をいう。以下同じ。)に委託したことを証する書類
    2. 汚染土壌の処理を行う汚染土壌処理施設に関する法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証(汚染土壌処理業に関する省令第十七条第一項に規定する許可証をいう。第六十四条第二項第五号ロにおいて同じ。)の写し
  7. 汚染土壌を法第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面
    1. 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、他の自然由来等形質変更時要届出区域(以下「搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域」という。)内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面
    2. 自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況が第六十五条の二に規定する基準に該当することを証する書類
    3. 自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の地質が第六十五条の三に規定する基準に該当することを証する書類
    4. 自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、第六十五条の四に規定する要件に該当することを証する書類
    5. 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に他人に使用させる場合にあっては、その旨を証する書類
  8. 汚染土壌を法第十八条第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面
    1. 一の要措置区域から搬出された汚染土壌を他の要措置区域(以下「搬出先の要措置区域」という。)内の土地の形質の変更又は一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を他の形質変更時要届出区域(以下「搬出先の形質変更時要届出区域」という。)内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させる場所を明らかにした図面
    2. 要措置区域及び搬出先の要措置区域又は形質変更時要届出区域及び搬出先の形質変更時要届出区域が一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された要措置区域等であることを証する書類

e-Gov法令検索で第六十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法施行規則第六十一条(汚染土壌の搬出の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第六十条(搬出しようとする土壌に係る環境省令で定める基準に適合する旨の認定) 土壌汚染対策法施行規則 目次 第六十二条 →