(変更の届出)
第六十三条
法第十六条第二項の届出は、様式第二十七による届出書を提出して行うものとする。
2前項の届出書には、第六十一条第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、既に都道府県知事に提出されている当該書類又は図面の内容に変更がないときは、届出書にその旨を記載して当該書類又は図面の添付を省略することができる。
法第十六条第二項の届出は、様式第二十七による届出書を提出して行うものとする。
2前項の届出書には、第六十一条第二項各号に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、既に都道府県知事に提出されている当該書類又は図面の内容に変更がないときは、届出書にその旨を記載して当該書類又は図面の添付を省略することができる。