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土壌汚染対策法施行規則 第六十四条 (非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌の搬出をした場合の届出)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(非常災害のために必要な応急措置として汚染土壌の搬出をした場合の届出)

第六十四条

第十六条第三項の届出は、次に掲げる事項を記載した様式第二十八による届出書を提出して行うものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 汚染土壌の特定有害物質による汚染状態
  3. 汚染土壌の体積
  4. 汚染土壌の搬出先
  5. 汚染土壌の搬出の着手日
  6. 汚染土壌の搬出の完了日
  7. 汚染土壌の搬出先から再度搬出を行う場合にあっては当該搬出の着手予定日
  8. 汚染土壌の運搬の方法
  9. 汚染土壌を運搬する者の氏名又は名称
  10. 汚染土壌の運搬の完了予定日
  11. 十一
    汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の使用者の氏名又は名称及び連絡先
  12. 十二
    運搬の際、積替えを行う場合には、当該積替えを行う場所の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
  13. 十三
    保管施設の所在地並びに所有者の氏名又は名称及び連絡先
  14. 十四
    汚染土壌を処理する場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 要措置区域等の所在地
    2. 汚染土壌を処理する施設の所在地
    3. 汚染土壌を処理する者の氏名又は名称
    4. 汚染土壌の処理の完了予定日
  15. 十五
    汚染土壌を法第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 自然由来等形質変更時要届出区域の所在地
    2. 搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域の所在地
    3. 当該土地の形質の変更の完了予定日
  16. 十六
    汚染土壌を法第十八条第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる事項
    1. 要措置区域等の所在地
    2. 搬出先の要措置区域等の所在地
    3. 当該土地の形質の変更の完了予定日

2前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

  1. 汚染土壌の搬出先の場所の状況を示す図面及び写真
  2. 搬出に係る必要事項が記載された使用予定の管理票の写し
  3. 汚染土壌の運搬の用に供する自動車等の構造を記した書類
  4. 保管施設の構造を記した書類
  5. 汚染土壌の処理を行う場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託したことを証する書類
    2. 汚染土壌の処理を委託した汚染土壌処理施設に関する法第二十二条第一項の許可を受けた者の当該許可に係る許可証の写し
  6. 汚染土壌を法第十八条第一項第二号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類
    1. 自然由来等形質変更時要届出区域内の自然由来等土壌を、搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、又は他人に使用させる場所を明らかにした図面
    2. 自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況が第六十五条の二に規定する基準に該当することを証する書類
    3. 自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の地質が第六十五条の三に規定する基準に該当することを証する書類
    4. 自然由来等形質変更時要届出区域内及び搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然又は専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして、第六十五条の四に規定する要件に該当することを証する書類
  7. 汚染土壌を法第十八条第一項第三号に規定する土地の形質の変更に使用する場合にあっては、次に掲げる書類及び図面
    1. 一の要措置区域から搬出された汚染土壌を搬出先の要措置区域内の土地の形質の変更又は一の形質変更時要届出区域から搬出された汚染土壌を搬出先の形質変更時要届出区域内の土地の形質の変更に自ら使用し、若しくは他人に使用させる場所を明らかにした図面
    2. 要措置区域及び搬出先の要措置区域又は形質変更時要届出区域及び搬出先の形質変更時要届出区域が一の土壌汚染状況調査の結果に基づき指定された要措置区域等であることを証する書類

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