条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法施行規則 第六十五条の二 (自然由来等形質変更時要届出区域に係る処理の委託の例外に関する基準)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(自然由来等形質変更時要届出区域に係る処理の委託の例外に関する基準)

第六十五条の二

第十八条第一項第二号イの環境省令で定める基準は、自然由来等形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質の種類ごとに、次の表の上欄に掲げる汚染状態である場合において、搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地が、それぞれ同表の下欄に掲げる汚染状態であるものとする。

e-Gov法令検索で第六十五条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法施行規則第六十五条の二(自然由来等形質変更時要届出区域に係る処理の委託の例外に関する基準)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十五条(運搬に関する基準) 土壌汚染対策法施行規則 目次 第六十五条の三 →