第六十五条の三
法第十八条第一項第二号ロの環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら自然に由来する場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域内の土地と搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が地質的に同質な状態で広がっているものであること。
- 二自然由来等形質変更時要届出区域内の土地の土壌の特定有害物質による汚染が専ら当該土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来する場合にあっては、当該自然由来等形質変更時要届出区域の港湾(漁業の用に供する港湾を含む。以下この号において同じ。)内の公有水面の埋立てに係る埋立地と搬出先の自然由来等形質変更時要届出区域の港湾内の公有水面の埋立てに係る埋立地が同一の港湾であること。