(自然由来等形質変更時要届出区域に係る要件)
第六十五条の四
法第十八条第二項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当するものとする。
- 一土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。
- イ当該土地を含む形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質の種類が第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)であること。
- ロ当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が地質的に同質な状態で広がっていること。
- ハ土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。
- ニ
- イ
- 二土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。
- イ昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質及び令第一条第五号に掲げる特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。
- ロ
- イ