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土壌汚染対策法施行規則 第六十五条の四 (自然由来等形質変更時要届出区域に係る要件)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(自然由来等形質変更時要届出区域に係る要件)

第六十五条の四

第十八条第二項の環境省令で定める要件は、次のいずれかに該当するものとする。

  1. 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら自然に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。
    1. 当該土地を含む形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質の種類が第二種特定有害物質(令第一条第五号に掲げる特定有害物質の種類を除く。)であること。
    2. 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が地質的に同質な状態で広がっていること。
    3. 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。
    4. 当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂若しくは人為等に由来するおそれがない土地であること、当該汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂若しくは人為等に由来するおそれがある土地であって、第三条の二第一号に掲げる土地の区分に分類した土地であること又は土壌汚染状況調査その他第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、当該汚染状態が土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂若しくは人為等に由来する土地でないと認められる土地であること。
  2. 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が専ら土地の造成に係る水面埋立てに用いられた土砂に由来するものとして次の要件のいずれにも該当すると認められること。
    1. 昭和五十二年三月十五日以降に公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)又は大正十一年四月十日から昭和五十二年三月十四日までに公有水面埋立法による埋立て又は干拓の事業により造成が開始された土地(当該土地の土壌の第一種特定有害物質、第三種特定有害物質及び令第一条第五号に掲げる特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合する土地(廃棄物が埋め立てられている場所を除く。)に限る。)であって、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が第二溶出量基準に適合するものであること。
    2. 土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が人為等に由来するおそれがない土地であること、当該汚染状態が人為等に由来するおそれがある土地であって、第三条の二第一号に掲げる土地の区分に分類した土地であること又は土壌汚染状況調査その他第三条から第十五条までに定める方法に準じた方法により調査した結果、当該汚染状態が人為等に由来する土地でないと認められるものであること。

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