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土壌汚染対策法施行規則 第三条の二 (第三条第六項第三号に掲げる場合の調査対象地の土壌汚染のおそれの分類)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(第三条第六項第三号に掲げる場合の調査対象地の土壌汚染のおそれの分類)

第三条の二

調査実施者は、前条第一項の規定により把握した情報により、土壌汚染状況調査の対象地のうち前条第六項第三号に係る土地(以下次条第六条第八条第十条第十三条及び第十四条において「調査対象地」という。)を試料採取等対象物質ごとに次に掲げる土地の区分に分類するものとする。

  1. 当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業場において事業の用に供されていない旨の情報、水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第十二条の四の環境省令で定める基準に適合する有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第七十一号)の施行の際現に設置されているもの(設置の工事がされているものを含む。)を除く。)において水質汚濁防止法第十四条第五項の規定による点検が適切に行われることにより、試料採取等対象物質を含む水が地下へ浸透したおそれがないことが確認されている旨の情報その他の情報により、土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌(以下「基準不適合土壌」という。)が存在するおそれがないと認められる土地
  2. 当該土地が有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場において試料採取等対象物質の製造、使用又は処理に係る事業の用に供されていない旨の情報その他の情報により、基準不適合土壌が存在するおそれが少ないと認められる土地
  3. 前二号に掲げる土地以外の土地

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