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土壌汚染対策法施行規則 第十四条 (試料採取等の省略)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(試料採取等の省略)

第十四条

調査実施者は、第六条から第八条までの規定による試料採取等の結果が次に掲げるものに該当するときは、これらの規定にかかわらず、当該試料採取等対象物質についてこれらの規定によるその他の試料採取等を行わないことができる。

  1. 土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されていること、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しないものであること。
  2. 土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないものであること。
  3. 第八条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合しないものであること。

2前項第一号の規定により試料採取等を行わなかったときにあっては、試料採取等を行わなかった代表地点に係る検出範囲の区域(次に掲げる単位区画及び全ての区域が第三条の二第一号に掲げる土地に分類される単位区画の区域を除く。この項において同じ。)又は前項第二号若しくは第三号の規定により試料採取等を行わなかったときにあっては、調査対象地の区域を、当該試料採取等対象物質について第二溶出量基準及び土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。ただし、当該区域のうち、第六条から第八条までの規定による試料採取等の結果が前項第二号又は第三号に掲げるものに該当する単位区画にあっては、当該測定に係る土壌の試料採取等対象物質による汚染状態が第九条第三項各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

  1. 土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合するものであった単位区画
  2. 土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(第四条第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった単位区画
  3. 第四条第三項第二号イの規定による試料採取等区画に係る土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出されず、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画
  4. 第四条第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係る土壌溶出量調査又は土壌含有量調査において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合するものであった場合における当該三十メートル格子内にある一部対象区画
  5. 第八条第二項第二号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が土壌溶出量基準に適合するものであった地点を含む単位区画

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