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土壌汚染対策法施行規則 第九条 (第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の結果の評価)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(第三条第六項第三号に掲げる場合の試料採取等の結果の評価)

第九条

土壌ガス調査において気体から試料採取等対象物質が検出され、又は地下水から検出された試料採取等対象物質が地下水基準に適合しなかった場合であって、代表地点において前条第二項第二号の方法により測定した結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌ガス調査を行った検出範囲の区域について、それぞれ次の各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

  1. 少なくとも一の代表地点において土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。)土壌溶出量基準
  2. 少なくとも一の代表地点において別表第三の上欄に掲げる特定有害物質の種類の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる基準(以下「第二溶出量基準」という。)に適合しなかったとき第二溶出量基準

2前項の規定にかかわらず、検出範囲内の地点において、前条第二項第二号の方法により測定した結果、土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該地点を含む単位区画において当該試料採取等を行うものとされた特定有害物質について当該各号に定める単位区画とみなす。

  1. 土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。)土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある単位区画
  2. 第二溶出量基準に適合しなかったとき第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある単位区画
  3. 土壌溶出量基準に適合したとき土壌溶出量基準に適合した単位区画

3土壌溶出量調査又は土壌含有量調査(第四条第三項第二号ロの規定による試料採取等区画に係るものを除く。)において当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が次の各号のいずれかに該当するときは、当該土壌溶出量調査又は土壌含有量調査を行った単位区画の区域を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

  1. 土壌溶出量基準に適合しなかったとき(次号に掲げるときを除く。)土壌溶出量基準
  2. 第二溶出量基準に適合しなかったとき第二溶出量基準
  3. 土壌含有量基準に適合しなかったとき土壌含有量基準

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