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土壌汚染対策法施行規則 第十条の三 (第三条第六項第二号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査)

平成十四年環境省令第二十九号府省令
(第三条第六項第二号に掲げる場合の公有水面埋立法による公有水面の埋立て又は干拓の事業により造成された土地における土壌汚染状況調査)

第十条の三

第三条第六項第二号に掲げる場合における試料採取等を行う区画の選定等の方法は、次の各号のとおりとする。

  1. 第四条第一項及び第二項並びに第五条に定める方法により土壌汚染状況調査の対象地を区画すること。
  2. 調査実施者は、土壌汚染状況調査の対象地のうち第三条第六項第二号に係る対象地(以下この条第十三条の二及び第十四条の二において「調査対象地」という。)の区域を、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める単位区画について、試料採取等の対象とすること。ただし、法第三条第八項若しくは第四条第三項に規定する命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、最大形質変更深さより一メートルを超える深さにのみ汚染のおそれがあると認められる埋立て又は干拓の事業により造成された土壌の層(以下「埋立層等」という。)の位置があるときは、当該単位区画について試料採取等の対象としないことができること。
    1. 三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にある場合当該三十メートル格子の中心を含む単位区画
    2. 三十メートル格子の中心が調査対象地の区域内にない場合当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る単位区画のうちいずれか一区画
  3. 調査実施者は、前号の規定により試料採取等の対象とされた単位区画の中心(当該単位区画の中心が調査対象地の区域内にない場合にあっては、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点。以下この号及び第三項において同じ。)において次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める土壌の採取を行うこと。ただし、法第三条第八項若しくは第四条第三項の命令又は同条第二項の規定により土壌汚染状況調査を行う場合であり、かつ、当該土壌が前号に規定する三十メートル格子内における最大形質変更深さのうち最も深い位置の深さより一メートルを超える深さの位置にあるときは、当該土壌の採取を行わないことができること。
    1. 当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる埋立層等の位置が明らかでない場合次に掲げる土壌
    2. 当該単位区画の中心において基準不適合土壌が存在するおそれがあると認められる埋立層等の位置が明らかである場合この号イ(1)から(3)までに掲げる土壌のうち当該埋立層等内の土壌(この号イ(1)から(3)までに掲げる土壌が当該埋立層等内にない場合にあっては、当該埋立層等内の任意の位置の土壌)
  4. 前号イ(1)(試料採取等対象物質が第二種特定有害物質又は第三種特定有害物質である場合に限る。)の規定により土壌を採取した場合にあっては、採取された表層の土壌及び深さ五センチメートルから五十センチメートルまでの土壌を、同じ重量混合すること。
  5. 前二号の規定により採取され、又は混合されたそれぞれの土壌に水を加えた検液に溶出する試料採取等対象物質の量にあっては第六条第三項第四号の環境大臣が定める方法により、当該土壌に含まれる試料採取等対象物質の量にあっては同条第四項第二号の環境大臣が定める方法により、それぞれ測定すること。

2前項第五号の測定において当該測定に係る土壌の特定有害物質による汚染状態が第九条第三項各号のいずれかに該当するときは、当該試料採取等の対象とされた単位区画を含む当該三十メートル格子内にある調査対象地に係る全ての単位区画の区域を、当該試料採取等対象物質について当該各号に定める基準に適合しない汚染状態にある土地とみなす。

3第一項第三号の単位区画の中心の傾斜が著しいことその他の理由により、当該単位区画の中心において同号の土壌の採取を行うことが困難であると認められる場合には、同号の規定にかかわらず、当該単位区画における調査対象地内の任意の地点において行う同号の土壌の採取をもって、同号に規定する土壌の採取に代えることができる。

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