条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法 第四条 (土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)

平成十四年法律第五十三号法律
(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)

第四条

土地の形質の変更であって、その対象となる土地の面積が環境省令で定める規模以上のものをしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の場所及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。

  1. 前条第一項ただし書の確認に係る土地についての土地の形質の変更
  2. 軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
  3. 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2前項に規定する者は、環境省令で定めるところにより、当該土地の所有者等の全員の同意を得て、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、前項の規定による土地の形質の変更の届出に併せて、その結果を都道府県知事に提出することができる。

3都道府県知事は、第一項の規定による土地の形質の変更の届出を受けた場合において、当該土地が特定有害物質によって汚染されているおそれがあるものとして環境省令で定める基準に該当すると認めるときは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、当該土地の所有者等に対し、指定調査機関に前条第一項の環境省令で定める方法により調査させて、その結果を報告すべきことを命ずることができる。ただし、前項の規定により当該土地の土壌汚染状況調査の結果の提出があった場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(政令への委任)

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(指定区域の指定に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現にこの法律による改正前の土壌汚染対策法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により指定されている土地の区域は、新法第十一条第一項の規定により指定された同条第二項に規定する形質変更時要届出区域とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法第四条(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

国税不服審判所 裁決

← 第三条(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査) 土壌汚染対策法 目次 第五条(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査) →