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土壌汚染対策法 第六十六条

平成十四年法律第五十三号法律

第六十六条

次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第五項若しくは第七項又は第二十三条第三項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第四条第一項又は第十二条第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、土地の形質の変更をした者
  3. 第十六条第一項又は第二項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第一項本文又は第二項に規定する搬出をした者
  4. 第十七条の規定に違反して、汚染土壌を運搬した者
  5. 第十八条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)又は第二十二条第七項の規定に違反して、汚染土壌の処理を他人に委託した者
  6. 第二十条第一項同条第二項同条第九項において準用する場合を含む。)及び第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は同条第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者
  7. 第二十条第三項前段又は第四項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者
  8. 第二十条第三項後段同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票を回付しなかった者
  9. 第二十条第五項、第七項又は第八項(これらの規定を同条第九項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、管理票又はその写しを保存しなかった者
  10. 第二十一条第一項又は第二項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者
  11. 十一
    第二十一条第三項の規定に違反して、送付をした者

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