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土壌汚染対策法 第十七条 (運搬に関する基準)

平成十四年法律第五十三号法律
(運搬に関する基準)

第十七条

要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。

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