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土壌汚染対策法 第十九条 (措置命令)

平成十四年法律第五十三号法律
(措置命令)

第十九条

都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合において、汚染土壌の特定有害物質による汚染の拡散の防止のため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、相当の期限を定めて、当該汚染土壌の適正な運搬及び処理のための措置その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

  1. 第十七条の規定に違反して当該汚染土壌を運搬した場合当該運搬を行った者
  2. 前条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して当該汚染土壌の処理を汚染土壌処理業者に委託しなかった場合当該汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者(その委託を受けて当該汚染土壌の運搬のみを行った者を除く。)

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