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土壌汚染対策法 第六十五条

平成十四年法律第五十三号法律

第六十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

  1. 第三条第四項若しくは第八項、第四条第三項第五条第一項第七条第二項、第四項若しくは第八項、第十二条第五項第十六条第四項第十九条第二十四条第二十五条又は第二十七条第二項の規定による命令に違反した者
  2. 第七条第六項又は第九条の規定に違反した者
  3. 第二十二条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理を業として行った者
  4. 第二十三条第一項の規定に違反して、汚染土壌の処理の事業を行った者
  5. 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けた者
  6. 第二十六条の規定に違反して、他人に汚染土壌の処理を業として行わせた者

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