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土壌汚染対策法 第二十六条 (名義貸しの禁止)
平成十四年法律第五十三号
法律
(名義貸しの禁止)
第二十六条
汚染土壌処理業者は、自己の名義をもって、他人に汚染土壌の処理を業として行わせてはならない。
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第65条
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