条文くん法令検索 AIに質問する

土壌汚染対策法 第二十六条 (名義貸しの禁止)

平成十四年法律第五十三号法律
(名義貸しの禁止)

第二十六条

汚染土壌処理業者は、自己の名義をもって、他人に汚染土壌の処理を業として行わせてはならない。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「土壌汚染対策法第二十六条(名義貸しの禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十五条(許可の取消し等) 土壌汚染対策法 目次 第二十七条(許可の取消し等の場合の措置義務) →