(許可の取消し等)
第二十五条
都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第二十二条第三項第二号イ又はハからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
- 二汚染土壌処理施設又はその者の能力が第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
- 三この章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
- 四
都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。