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土壌汚染対策法 第二十五条 (許可の取消し等)

平成十四年法律第五十三号法律
(許可の取消し等)

第二十五条

都道府県知事は、汚染土壌処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第二十二条第三項第二号イ又はハからトまでのいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 汚染土壌処理施設又はその者の能力が第二十二条第三項第一号の環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。
  3. この章の規定又は当該規定に基づく命令に違反したとき。
  4. 不正の手段により第二十二条第一項の許可(同条第四項の許可の更新を含む。)又は第二十三条第一項の変更の許可を受けたとき。

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