(許可の取消し等の場合の措置義務)
第十三条
法第二十七条第一項の汚染土壌処理業者が講ずべき特定有害物質による汚染の拡散の防止その他必要な措置は、次により講ずるものとする。
- 一
- 二汚染土壌処理施設に係る事業場の敷地であった土地の土壌に含まれる特定有害物質による汚染の状況について、公正に、かつ、法第三条第一項の環境省令で定める方法により調査を行うこと。ただし、自然由来等土壌利用施設に利用した自然由来等土壌に含まれる特定有害物質による汚染状態は当該自然由来等土壌に係る形質変更時要届出区域の指定に係る特定有害物質による汚染状態と同様の汚染状態とみなすこと。
- 三
- 四埋立処理施設にあっては、汚染土壌の埋立てを行った場所(以下この号において「埋立地」という。)への水の浸透を防止するための措置として次に掲げるもののいずれかを講ずるとともに、当該措置により設けられた覆いの損壊を防止するための措置を併せて講ずること。
- イ埋立地の表面を遮水シートで覆い、更にその表面を土砂で五十センチメートル以上覆うこと。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項の許可に係る埋立処理施設にあっては、埋立地の表面を土砂で五十センチメートル以上覆えば足りること。
- ロ埋立地の表面をコンクリートで十センチメートル以上又はアスファルトで三センチメートル以上覆うこと。
- ハイ又はロと同等以上の効果を有する方法により埋立地の表面を覆うこと。
- イ
- 五自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、自然由来等土壌の飛散及び流出を防止するための措置として自然由来等土壌を利用した場所の表面を土砂で五十センチメートル以上覆うこと又はこれと同等以上の効果を有する方法により当該場所の表面を覆うとともに、当該自然由来等土壌構造物利用施設であった施設の内部に雨水その他の水が滞留するおそれがある場合にあっては、当該場所の表面を遮水シートで覆うことその他の措置により、当該自然由来等土壌構造物利用施設であった施設の内部に雨水その他の水を滞留させないこと。
- 六自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌海面埋立施設にあっては、自然由来等土壌の飛散及び流出を防止するための措置として自然由来等土壌を利用した場所の表面を土砂で五十センチメートル以上覆うこと又はこれと同等以上の効果を有する方法により当該場所の表面を覆うこと。
2第五条第二十四号の規定は、第一項第一号の場合について準用する。この場合において、第五条第二十四号中「再処理汚染土壌処理施設において処理を行う汚染土壌処理業者(次号において「再処理汚染土壌処理業者」という。)」とあるのは「第十三条第一項第一号の処理を委託された汚染土壌処理業者」と、「前号」とあるのは「同号」と、「当該汚染土壌を引き渡した汚染土壌処理業者」とあるのは「当該処理を委託した法第二十七条第一項の汚染土壌処理業者」と読み替えるものとする。
3法第二十七条第一項の汚染土壌処理業者は、次の各号に掲げる措置を講じたときは、それぞれ当該各号に定める日までに、その結果を様式第五による報告書により、都道府県知事に報告しなければならない。
- 一第一項第一号の措置汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第二十五条の規定により許可を取り消された日から三十日
- 二第一項第二号の措置汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第二十五条の規定により許可を取り消された日から百二十日
- 三第一項第三号の措置同号の測定の結果を得た日の属する月の翌月の末日
- 四第一項第四号の措置汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第二十五条の規定により許可を取り消された日から三十日
- 五第一項第五号の措置汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第二十五条の規定により許可を取り消された日から三十日
- 六第一項第六号の措置汚染土壌の処理の事業を廃止し、又は法第二十五条の規定により許可を取り消された日から三十日
4都道府県知事は、前項の報告(同項第二号に係るものに限る。)があった場合には、当該報告に係る土地の区域について、法第六条第一項又は第十一条第一項の規定による指定をすることができる。この場合において、当該報告に係る調査は、土壌汚染状況調査とみなす。