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汚染土壌処理業に関する省令 第十四条 (汚染土壌処理業に係る譲渡及び譲受の承認の申請)

平成二十一年環境省令第十号府省令
(汚染土壌処理業に係る譲渡及び譲受の承認の申請)

第十四条

第二十七条の二第一項の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した様式第六による申請書(次項において「譲渡譲受承認申請書」という。)を提出して行うものとする。

  1. 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 譲渡及び譲受の日
  3. 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称
  4. 汚染土壌処理施設の設置の場所
  5. 汚染土壌処理施設の種類
  6. 許可の年月日及び許可番号
  7. 譲受人が他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
  8. 譲受人が法第二十二条第三項第二号ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所
  9. 譲受人が法人である場合には、役員の氏名及び住所
  10. 譲受人に令第六条に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所

2譲渡譲受承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 譲渡及び譲受契約書の写し
  2. 譲渡人又は譲受人が法人である場合は、譲渡又は譲受に関する株主総会若しくは社員総会の決議録又は無限責任社員若しくは総社員の同意書
  3. 汚染土壌の処理に係る事業経営計画の概要を記載した書類
  4. 譲受人が汚染土壌処理施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該施設を使用する権原を有すること)を証する書類
  5. 譲受人が他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可に係る第十七条第一項の許可証の写し
  6. 埋立処理施設のうち公有水面埋立法第二条第一項の免許若しくは同法第四十二条第一項の承認を受けて汚染土壌の埋立てを行う施設又は自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌海面埋立施設にあっては、同法第十六条第一項の許可又は当該免許若しくは承認を受けたことを証する書類の写し
  7. 譲受人の汚染土壌処理業を行うに足りる技術的能力を説明する書類
  8. 譲受人の汚染土壌処理業の開始及び継続に要する資金の総額並びにその資金の調達方法を記載した書類
  9. 譲受人が法人である場合には、直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  10. 譲受人が個人である場合には、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
  11. 十一
    譲受人が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  12. 十二
    譲受人が個人である場合には、住民票の写し
  13. 十三
    譲受人が法第二十二条第三項第二号イからトまでに該当しない者であることを誓約する書類
  14. 十四
    譲受人が法第二十二条第三項第二号ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し
  15. 十五
    譲受人が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ホに規定する役員の住民票の写し
  16. 十六
    譲受人に令第六条に規定する使用人がある場合には、その者の住民票の写し
  17. 十七
    廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類及び譲受人が当該見積額の支払が可能であることを説明する書類

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