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汚染土壌処理業に関する省令 第三条

平成二十一年環境省令第十号府省令

第三条

第二十二条第二項第五号の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び申請者の事務所の所在地
  2. 他に法第二十二条第一項の許可を受けている場合にあっては、当該許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号(同項の許可を申請している場合にあっては、申請先の都道府県知事及び申請年月日)
  3. 汚染土壌の処理の方法
  4. セメント製造施設にあっては、製造されるセメントの品質管理の方法
  5. 自然由来等土壌利用施設のうち自然由来等土壌構造物利用施設にあっては、土木構造物の種類
  6. 汚染土壌の保管設備を設ける場合には、当該保管設備の場所及び容量
  7. 申請者が法第二十二条第三項第二号ニに規定する未成年者である場合には、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合には、その名称及び住所、その代表者の氏名並びにその役員の氏名及び住所。第十四条第一項第八号及び第十六条第一項第十号において同じ。)
  8. 申請者が法人である場合には、法第二十二条第三項第二号ホに規定する役員の氏名及び住所
  9. 申請者に令第六条に規定する使用人がある場合には、その者の氏名及び住所
  10. 再処理汚染土壌処理施設に係る次に掲げる事項
    1. 再処理汚染土壌処理施設に係る事業場の名称及び所在地
    2. 再処理汚染土壌処理施設についての法第二十二条第一項の許可をした都道府県知事及び当該許可に係る許可番号
    3. 再処理汚染土壌処理施設の種類及び処理能力

2第二十七条の五の協議をしようとする国等は、法第二十二条第二項第一号から第四号までに掲げる事項並びに前項第一号から第六号まで及び第十号に掲げる事項を記載した協議書を提出しなければならない。

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大気汚染防止法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和五十四年総理府令第三十七号。次項において「改正府令」という。)附則第三項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設にあっては、当分の間、第二条第二項第十九号の規定(窒素酸化物の処理方法に係るものに限る。)、第四条第一号ヌの規定(窒素酸化物に係る処理設備に係るものに限る。)及び第五条第十六号イの規定(窒素酸化物に係るものに限る。)は適用しない。

2改正府令附則第六項の経過措置の適用を受けるセメント製造施設に係る第五条第十六号イに定める窒素酸化物の大気中への排出の許容限度は、同号イの規定にかかわらず、当分の間、温度が零度であって、圧力が一気圧の状態に換算した排出ガス一立方メートルにつき、四百八十立方センチメートルとする。

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