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汚染土壌処理業に関する省令 第十条 (届出を要する汚染土壌処理業に係る変更等)

平成二十一年環境省令第十号府省令
(届出を要する汚染土壌処理業に係る変更等)

第十条

第二十三条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二条第二項第五号、第二十九号及び第三十号に掲げる書類に記載した事項
  2. 第三条第一項各号に規定する事項

2第七条において読み替えて適用する法第二十三条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二条第二項第五号及び第二十九号に掲げる書類に記載した事項並びに第三十号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類に記載した事項
  2. 第三条第一項各号に規定する事項

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