(届出を要する汚染土壌処理業に係る変更等) 第十条 法第二十三条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第二条第二項第五号、第二十九号及び第三十号に掲げる書類に記載した事項二第三条第一項各号に規定する事項2令第七条において読み替えて適用する法第二十三条第三項の環境省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一第二条第二項第五号及び第二十九号に掲げる書類に記載した事項並びに第三十号に掲げる廃止措置に要する費用の見積額を記載した書類に記載した事項二第三条第一項各号に規定する事項 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗